☆住所不明組合員のみなし脱退手続きのお知らせ☆
平成25年度、次の条件を満たす組合員については脱退の予告があったものとみなして、「みなし脱退対象者」とし、「みなし脱退手続き」の処理を実施させていただきます。
①平成23年10月1日から平成25年9月30日までの2年間、増資、減資、または住所変更の手続きが行われず、かつ生協事業の利用が確認できない組合員
②平成24年9月と平成25年9月に組合員に発送した生協だよりをお届けできず宛先不明で返送され、登録された電話番号にても連絡を取ることができない組合員
※平成26年3月末日までにご本人からのご連絡がなく、所在が確認できなかったときは定款第10条第2項に基づき「脱退の予告があったものとみなし」、脱退の手続きをさせていただくことになりますので、あしからずご了承ください。